1. HOME
  2. 製品案内
  3. 製品 二種耐熱盤

一種、二種耐熱盤

一種及び二種耐熱形配電盤の区分は、配電盤及び分電盤の基準(消防庁告示第十号:昭和56年)に基づいて規定されており、要約すると次のようになります。
JIS A 1304(建築構造区分の耐火試験方法)より、耐熱試験温度曲線に基づき、
一種配電盤等は840度耐熱試験温度曲線で30分耐熱試験を行った結果、
一種耐熱形配電盤等は盤内が280度以下であること
二種耐熱形配電盤等は盤内が105度以下であること
なお、一種及び二種耐熱形配電盤等の設置場所は、消防法施行規則第十二条に定められています。